カスタマーハラスメントに対する
基本方針

カスタマーハラスメントに対する基本方針

制定日:2026年9月5日

発効日:2026年10月1日

1. 方針

ACJは、役員、職員およびACJが業務を委託する講師(以下「ともに働く人々」という。)が、お客様の言動によって就業環境を害されることのないよう、法令の求めにとどまらず事業を運営してまいります。

2. 定義と適用

本方針における「お客様」とは、ACJが提供する有償・無償のサービスをご利用中、またはご利用を検討中の個人・法人を指します。

「カスタマーハラスメント」とは、お客様の言動のうち、業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超え、ともに働く人々の就業環境を害するものを指します。なお、正当なご意見やご要望はこれに当たりません。

ACJは、カスタマーハラスメントのおそれがある言動を把握した場合、相談や報告の有無を問わず事実関係を確認し、本方針に照らして該当の有無を判断します。

3. 事前の取り組み

ACJは、ともに働く人々の保護の観点から、契約締結の前後を問わず、カスタマーハラスメントを受け入れません。あわせて、ともに働く人々に本方針を周知するとともに相談窓口を設け、相談したことを理由とする不利益な取扱いは一切行いません。

4. 事後の対応

お客様の言動がカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、ACJはお客様に対して当該言動の中止を求めるとともに、サービスの提供を直ちに停止することがあります。その際の返金は、未履行分の代金から諸経費を控除した額を上限とすることを基本といたします。

また、カスタマーハラスメントの被害を受けたともに働く人々が、被害届の提出や告訴・損害賠償請求など、刑事・民事の法的手段をとられる場合には、ご本人の意向を確認したうえで、ACJがこれを支援いたします。

5. お願い

お客様におかれましては、本方針の趣旨をご理解いただき、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 

一般社団法人 ASCM Community Japan

理事長 行本 顕